今回のテーマは、「公的医療保険」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験 (2022年度9月実施)
問題 2
公的医療保険に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・ 健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ア )年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
・ 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、( イ )保険料率は、都道府県ごとに定められているのに対して、( ウ )保険料率は、全国一律に定められている。
・ 国民健康保険の被保険者が( エ )に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
1.(ア)3 (イ)介護 (ウ)一般 (エ)75歳
2.(ア)2 (イ)一般 (ウ)介護 (エ)75歳
3.(ア)3 (イ)一般 (ウ)介護 (エ)70歳
4.(ア)2 (イ)介護 (ウ)一般 (エ)70歳
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2022年度9月実施)
それでは、問題文を検討していこう。なお、法令等は、2022年(令和4年)10月1日現在で施行されているものに基づくものとする。
(ア)2年間
任意継続制度
加入資格 | 健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある者 |
保険料 | 全額自己負担 |
申請期限 | 退職日の翌日から20日以内に住所地を管轄する健保組合か協会けんぽに申請する |
加入期間 | 最長2年間(注) |
(注)令和4年1月1日から、法改正により「任意継続被保険者の資格喪失」(健康保険法第38条)が改訂され、資格喪失事由に「任意継続被保険者からの申出」が追加された。これにより、途中で脱退し、国民健康保険等に加入することができるようになった。
(イ)一般保険料率
協会けんぽの一般保険料率は、都道府県別になっている。また、介護保険料率は全国一律である。
(ウ)介護保険料率
(エ)75歳
後期高齢者医療制度
対象者 | 75歳以上(65歳以上の障害認定者を含む) |
保険料 | 均等割と所得割の合計(保険料率は都道府県により異なる) |
納付方法 | 原則として、特別徴収(年金から天引き) ただし、年金額が18万円未満の場合、普通徴収も可能(口座振替) |
自己負担割合 | 一般所得者の自己負担割合は1割、 課税所得28万円以上で年金収入+その他の合計所得金額が一定額以上ある者は2割(注) 現役並み所得者は3割 |
(注)令和4年10月1日から 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合、200万円以上、複数世帯の場合、合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となった。
(参考)後期高齢者の窓口負担割合の変更等(厚生労働省のウエブサイト)
したがって、正解は2となる。
(参考)うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版(日本経済新聞出版 )