遺産分割の種類

遺産分割には下表のような種類がある。遺産分割の期限は定められていないので、いつでも分割はできる。なお、被相続人は、遺言で5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止できる。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

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指定分割遺言による分割。遺産の全部または一部について行うことができる。協議分割、調停・審判分割より優先される。
協議分割共同相続人全員の参加と合意による分割。
協議成立後、全員の署名押印により遺産分割協議書を作成。
共同相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分割や法定相続分異なる分割も可能。また、一部のみでも全員の合意があれば可能。
分割協議が適法に成立した後でも、共同相続人全員の合意があれば、再分割協議も可能。
調停分割協議が調わない場合、共同相続人の申し立てに基づいて家庭裁判所の調停による分割。
審判分割家庭裁判所の調停によっても協議が成立しない場合、家庭裁判所の審判による分割。
共同相続人全員の合意がなければ、法定相続分に反する分割はできない。
遺産分割の種類

遺産分割の方法

現物分割個別の財産ごとに分割する方法。
換価分割相続財産の一部または全部を売却して、その代金を分割する方法。
代償分割特定の相続人が財産を取得して、代わりに自己の固有財産(代償財産)を他の相続人に支払う方法。
遺産分割の方法

遺産分割協議書

遺産分割が成立した場合に作成する書類。定められた書式や作成の期限はないが、共同相続人全員の署名押印が必要である。なお、不動産の相続登記を行う場合には、遺産分割協議書に共同相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付する必要がある。

一部の遺産について、遺産分割協議が成立していなくとも、その遺産を除いて遺産分割協議書は作成できる。

遺産分割が成立した後でも、共同相続人全員の合意があれば、協議内容を取り消しできる。

なお、遺産分割が終わっていない場合でも、相続開始(被相続人の死亡)の翌日から10か月以内に相続税の申告を行わなければならない。この場合は、法定相続分で遺産分割があったものとして取り扱われる。

さっそく過去問で確認してみよう。

過去問にチャレンジ

問題 55
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.遺産分割協議書は、民法で定められた形式に従って作成し、かつ、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となる。
2.遺産分割協議書は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
3.遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
4.適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことはできない。

2022年5月試験 2級学科試験

(正解) 3.

1・民法で定められた形式はない。

2・遺産分割協議書は、作成の義務も期限もない。

3.正しい。

4.共同相続人全員の合意があれば、再度やり直しできる。

参考文献)うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版’(日本経済新聞出版)、’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)