不動産の四つの価格について特徴を覚えよう。FP試験の頻出論点である。
公示価格 | 基準地標準価格 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
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内容 | 土地取引の目安として地価公示する標準地の価格 | 公示価格を補完。地価調査による基準値の標準価格 | 相続税、贈与税の基準となる評価額 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税等の基準となる評価額 |
決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村(東京23区は都) |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日(3年に一度評価替え) |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月上旬 | ー |
評価水準※ | ー | 100% | 80% | 70% |
さっそく過去問で確認してみよう。
過去問にチャレンジ
【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数 字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。
(中略)
(51) 相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる 価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
1) ① 不動産取得税 ② 70%
2) ① 贈与税 ② 70%
3) ① 贈与税 ② 80%
2022年5月試験 3級学科試験
相続税路線価は、相続税や贈与税にかかわる土地の評価額(相続税評価額)を出す際に使われる。一般的な土地の売買の価格を決める場合に参考にされる地価公示価格の80%程度の金額になる。
問題 42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
2.都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
3.相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。
4.固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
2022年5月試験 2級学科試験
相続税路線価は、相続税や贈与税にかかわる土地の評価額(相続税評価額)を出す際に使われる。一般的な土地の売買の価格を決める場合に参考にされる地価公示価格の80%程度の金額になる。
(参考文献)うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版’(日本経済新聞出版)、’22~’23年版 最短合格2級FP技能士(きんざい)