保険料の支払いや保険金の受取は税金と深く関わっている。その仕組みを確認してみよう。
保険料は生命保険料控除の対象
個人が支払った生命保険の保険料は一定額までは、所得税・住民税が軽減される。
生命保険料控除額(限度額)
一般の生命保険料控除 | 個人年金保険料控除 | 介護医療保険料控除 | 合計 | ||
2011年12月31日以前に契約(旧契約) | 所得税 | 5万円 | 5万円 | なし | 10万円 |
住民税 | 3万5千円 | 3万5千円 | なし | 7万円 | |
2012年1月1日以降に契約(新契約) | 所得税 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 12万円 |
住民税 | 2万8千円 | 2万8千円 | 2万8千円 | 7万円 |
一般の生命保険料控除のポイント
一定の外貨建て生命保険も対象。なお、変額個人年金保険はこの一般での控除となる。
個人年金保険料控除の適用要件(すべて満たす必要あり)
- 年金受取人は契約者または配偶者。
- 年金受取人と被保険者が同一。
- 保険料の払込期間が10年以上で定期払い。
- 終身年金である。または年金受取開始時の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上の確定年金・有期年金である。
生命保険料控除全般のポイント
保険期間が5年未満の少額短期保険の保険料は、生命保険料控除の対象外。また、2012年1月1日以降に生命保険に付加した、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約の保険料は、生命保険料控除の対象外。
過去問にチャレンジ(生命保険料控除)
2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1.一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各5万円である。
2.生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
3.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
4.少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる。
2022年5月試験 2級学科試験 問題13
変額個人年金保険は一般生命保険料控除の対象。なお、変額個人年金保険とは、保険料の一部を年金受取開始前まで株式や債券を中心に特別勘定で運用して、その運用実績に基づいて死亡給付金及び年金原資額が変動する。
死亡保険金には税金が課税
個人が死亡保険金を受け取った場合には、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税される。
(図表)死亡保険金と税金
パターン | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
1 | A | A | B(相続人) | 相続税(非課税枠あり) |
2 | A | A | D(相続人以外) | 相続税(非課税枠なし) |
3 | A | B | A | 所得税(一時所得) |
4 | A | B | C | 贈与税 |
過去問にチャレンジ(死亡保険金の課税関係)
次の各文章((1)~(30))を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っ ているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。 (中略)
(7)生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険 金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保 険金は、相続税の課税対象となる。
2022年5月試験 3級学科試験【第2問】
(図表)死亡保険金と税金のパターン4により、契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合なので贈与税の対象となる。
(参考文献)FP2級・AFP 合格のトリセツ 速習テキスト 2022-23年版(東京リーガルマインド LEC)、うかる! FP2級・AFP 王道テキスト 2022-2023年版’(日本経済新聞出版)、ゼロからスタート! 岩田美貴のFP2級1冊目の教科書 2022-2023年版 (KADOKAWA )、読めばわかる!資格の大原公式 FP2級AFP合格テキスト’22-’23(大原出版)