今回のテーマは、「遺族年金の計算」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2022年5月22日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2022年5月22日実施)【第1問】

《設 例》

個人事業主のAさん(51歳)は、高校卒業後に入社した会社を11年前に退職して家業を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、加入している生命保険の見直しをするにあたり、公的年金制度の障害給付および遺族給付について知りたいと思っている。
また、老後の生活資金を準備するために、小規模企業共済制度への加入を検討している。さらに、友人から公的年金の受給開始年齢を繰り下げることで年金額を増やすことができると聞き、その仕組みについて知りたいと思っている。
Aさんは、今後の生活設計について、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。〈Aさんの家族に関する資料〉
(1)Aさん(本人)
・1972年10月12日生まれ
・公的年金の加入歴
1991年4月から2012年12月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2013年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
・2013年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
(2)Bさん(妻)
・1976年12月17日生まれ
・公的年金の加入歴
1995年4月から2002年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
2002年4月から2012年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
2013年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
・2013年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
(3)Cさん(長女、高校3年生、2006年8月8日生まれ)
(4)Dさん(長男、高校1年生、2008年10月19日生まれ)
(5)Eさん(二男、中学2年生、2010年7月15日生まれ)
※妻Bさん、長女Cさん、長男Dさん、二男Eさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

《問52》 Aさんが現時点(2024年5月19日)で死亡し、妻Bさんが遺族基礎年金、遺族厚生年金および遺族年金生活者支援給付金の受給権を取得した場合、Aさんの死亡時における妻Bさんに係る遺族給付について、下記の〈条件〉に基づき、次の①・②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、年金額および給付金の額は年額とし、2023年度価額に基づいて計算するものとする。
① 遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
② 遺族年金生活者支援給付金の額(年額)はいくらか。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入前の被保険者期間 : 144月
・総報酬制導入後の被保険者期間 : 117月
(注)要件を満たしている場合、300月のみなし計算を適用すること。
(2) 平均標準報酬月額・平均標準報酬額(2023年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額 : 240,000円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 : 300,000円
(3) 乗率
・総報酬制導入前の乗率 : 1,000分の7.125
・総報酬制導入後の乗率 : 1,000分の5.481
(4) 中高齢寡婦加算額
596,300円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2022年5月22日実施)改題・抜粋

正解 ①328,967円 ②61,680円

遺族厚生年金

厚生年金に加入している人が、

  1. 在職中に死亡した場合
  2. 在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
  3. 障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
  4. 受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことに注意すること。)

に、遺族に支払われる年金である。

なお、(1)(2)(3)に該当する場合を「短期要件」、(4)に該当する場合を「長期要件」と呼び、年金額の計算に違いがある。長期要件では、300月のみなし計算を行わない

(参考)遺族厚生年金(日本年金機構のWebサイト)

受給資格期間とは

年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要である。
この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間という。

公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である10年間が基本になる。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれる。また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になる。

(参考)受給資格期間(日本年金機構のWebサイト)

① 遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)

($240,000円×\frac{7.125}{1000} ×144月 + \frac{5.481}{1000} ×117月) × \frac{3}{4} = 328,967.325$

328,967円(円未満を四捨五入

遺族年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を基礎として、老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算した額の4分の3に相当する額となる。

Aさんの厚生年金保険の被保険者は、144月+117月=261月で、300月未満である。
ただし、Aさんは、死亡時点で国民健康保険の被保険者であり、厚生年金保険の被保険者ではないため、「長期要件」に該当して、300月のみなし計算を行わない

また、妻Bさん(47歳)は、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者であり、遺族基礎年金を受給できるので、中高齢寡婦加算額を加算されない

② 遺族年金生活者支援給付金の額は月額5,140円である。
したがって、年額は、
5,140円×12月 = 61,680円
となる。