「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)【第2問】(53)~(55)

【第2問】 次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(注:指示文一部改変)

2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

(53) 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
1) 3分の2
2) 4分の3
3) 5分の4

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:2

本テーマはこれまでにも取り上げている。↓
FP2級の過去問を解いてみよう(区分所有法)

本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」と称する。それでは、設問を検討してみよう。

規約の設定や変更・廃止を行う場合には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる。(区分所有法31条)

(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
(略)

区分所有法・e-Gov法令検索

(54) 投資総額5,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が270万円、年間費用の合計額が110万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、(   )である。
1) 2.2%
2) 3.2%
3) 5.4%

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:2

それでは、設問を検討していこう。

純利回り(NOI利回り)とは
不動産投資額に対する営業純収益の比率。
営業純利益の英文「Net Operating Income」の略称である。

純利回り(%) $=\frac{年間収入合計-年間費用合計}{投資総額} ×100$

本問に当てはめると、

純利回り(%) $=\frac{270万円-110万円}{5000万円} ×100$ = 3.2% となる。

(55) 自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
1) ① 3年 ② 3月15日
2) ① 3年 ② 12月31日
3) ① 5年 ② 12月31日

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)

正解:2

それでは、設問を検討していこう。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売ったとき、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるもの。
主な要件
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除く。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
(特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれる)

(参考)No.3302 マイホームを売ったときの特例(国税庁Webサイト)

↑Amazonで購入できます。