「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)【第2問】(56)~(57)
【第2問】 次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)
(56) 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
1) ① 1,000万円 ② 500万円
2) ① 1,500万円 ② 300万円
3) ① 1,500万円 ② 500万円
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
【第2問】 次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)
(57) 下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
1) 2分の1
2) 3分の2
3) 4分の3
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
それでは、各問を検討していこう。
2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
(56)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき(1,500万円 )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( 500万円 )が限度となる。
問題文について、概要を補足しておく。
令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限る。)が、教育資金に充てるため、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から一括贈与された場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者の贈与税が非課税となる。(学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、 500万円 が限度となる。)
なお、前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができない。
(参考)No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁Webサイト)
(57)
本テーマについては、これまでに取り上げている。↓
FP2級の過去問を解こう(2023年5月)「配偶者の法定相続分」
遺言による相続分の指定がないときなどは、民法に定められた相続分が適用される。(法定相続分)
法定相続分の分割割合
配偶者 | 他の相続人 | ||
---|---|---|---|
2分の1 | 第1順位 | 子 | 2分の1 |
3分の2 | 第2順位 | 直系尊属 | 3分の1 |
4分の3 | 第3順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 |
したがって、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( 3分の2)である。
(参考)FP3級合格のトリセツ 速習テキスト 2023-24年版(東京リーガルマインド)