「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)【第2問】(51)~(52)
【第2問】 次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)
(51) 相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
1) ① 贈与税 ② 70%
2) ① 贈与税 ② 80%
3) ① 固定資産税 ② 80%
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
【第2問】 次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。(問題文一部修正)
(52) 下記の200㎡の土地に建築面積120㎡、延べ面積160㎡の2階建ての住宅を建築した場合、当該建物の建蔽率は、( )である。
1) 60%
2) 80%
3) 100%
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2023年9月10日実施)
それでは、各問を検討していこう。
2023年9月実施の問題は、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は2023年10月1日現在施行されている法令等に基づいて執筆する。
(51)
本テーマについては、これまでにも取り上げている。↓
FPトピックス(不動産の価格)
不動産の四つの価格について特徴を覚えよう。FP試験の頻出論点である。
公示価格 | 基準地標準価格 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
---|---|---|---|---|
内容 | 土地取引の目安として地価公示する標準地の価格 | 公示価格を補完。地価調査による基準値の標準価格 | 相続税、贈与税の基準となる評価額 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税等の基準となる評価額 |
決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村(東京23区は都) |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日(3年に一度評価替え) |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月上旬 | ー |
評価水準※ | ー | 100% | 80% | 70% |
相続税路線価は、相続税や贈与税にかかわる土地の評価額(相続税評価額)を出す際に使われる。一般的な土地の売買の価格を決める場合に参考にされる地価公示価格の80%程度の金額になる。
(52)
建蔽率(けんぺいりつ)とは
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
建築する建物の建蔽率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。(指定建蔽率)
設問では、幅員6mの道路に面した敷地なので、セットバックの必要がなく、建築面積を敷地面積で割って求める。
$$120㎡ ÷ 200㎡ × 100 = 60$$
60%となる。